| 過剰な不良債務者の保護はいかがなものか・・・。
昨今の「金銭債権の管理回収」について、一部の弁護士・警察・銀行・行政などは「弁護士法」や「サービサー法」について間違った解釈をされているようです。そのため、元貸金業者あるいは債権管理回収会社の銀行口座が凍結したり、警察が顧客へ直接の事情聴取をしたり、明らかに社会通念上の基本ルールを逸脱した行為が見受けられます。 (事件になっていませんので、結果的に単なる嫌がらせ行為ですが・・・) もちろん、貸金業規制法や出資法などの法律違反は論外として、法律の拡大解釈・過剰解釈は民主主義国家にとって大変危険な事態だと言わざるを得ません、今一度、法律や規制の本質を見極めて、「善良な債権者」と「悪質な債務者」への公平な判断をして戴きたいと存じます。 最近、ネット上で法解釈について「正しい記事」を見つけました。貸金業法の延長上で「債権の管理回収」を業とする方は、もっと胸を張って堂々と債権者としての権利を行使して戴きたいと思います。以下抜粋。 「債権管理回収業に関する特別措置法3条は、債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない旨規定しているが、同法は、金融機関等の有する貸付債権等(特定債権)の処理が緊喫の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適性な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として定められた法律であるところ(同法1条参照)、弁護士法73条は、弁護士でない者が、権利の譲渡を受けることによって、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするほか、同法72条本文の禁止を潜脱する行為をして、国民の法律生活上の利益に弊害生ずることを防止する趣旨の規定であるが、形式的には、他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても、譲受人の業務内容、当該権利の譲受けの方法・態様、権利実行の方法・態様等の事情からして上記弊害が生じるおそれがなく、社会経済的に正当な職務の範囲内にあると認められる場合には、同法73条に違反するものではないと解されるから、このような場合には、債権管理回収業に関する特別措置法3条の趣旨にも反しないと解される。」とした。
|